DNA鑑定書は裁判の資料として使うことはできますか?
原則、ご使用頂けます。当社が発行するすべてのDNA鑑定書は、国内外のガイドライン基準に準拠した高いレベルのものとなっています。
(郵送で採取キットを送付し簡易鑑定を行う、いわゆる私的鑑定は行っておりません。)
裁判所の調停・訴訟等にて参考資料としてDNA鑑定書を利用される場合には、公平な第三者の立ち会いにより採取されたサンプルで鑑定が実施され、その証拠をしっかりと残す必要があります。
当社スタッフ【認定鑑定代理人】が、全国ご希望の場所へ伺い面談方式にてサンプル採取を実施し、すべてのDNA鑑定書に採取記録書を添付しており、「サンプルの客観性」を最高レベルで立証いたします。裁判所が求める被鑑定者(特に父かどうか検査する男性)を確認の上で鑑定を実施することをお勧めいたします。
※「郵送でのDNA鑑定」と「子の母の同意確認」も併せてご参照下さい。
※裁判所の調停・訴訟等でDNA鑑定書を利用する場合、調停・訴訟申立先の裁判所や担当になった裁判官によって、その取扱い方が異なる場合があります。
個人または弁護士等の法律専門家のお申込みによって調停・訴訟の前に作成されたDNA鑑定書は、「任意の参考資料」としてその有効性は裁判所の判断に委ねられます。
裁判所から鑑定会社への直接委託(鑑定嘱託)や、調停・訴訟中に裁判所了承の上での任意委託が必要となるケースがありますのでご注意下さい。
(当社以外のいずれの鑑定会社を利用する場合でも同様の事象が起こりえます。)
当社のDNA鑑定書は、ご依頼者や使用目的に関わらず、すべて同一品質のDNA鑑定書をおつくりしていますが、上記内容を十分にご理解いただき、お客様の問題解決のために、より良い手順を踏まれることをお勧めいたします。
※当社では、DNA鑑定のお申し込みに際し、裁判所又は法律専門家(弁護士・司法書士等)への事前相談をお勧めしています。
